改正民法(2020年4月1日改正)に伴う保証委託約款の制定について

お知らせ

「民法の一部を改正する法律(2020年4月施行)」における定型約款を用いた取引に関する改正を踏まえ、当協会はお客様との間で締結する保証委託約款を定型約款として2020年4月1日に制定いたします。
保証委託約款を定型約款とすることに伴い、改正民法が規定する下記①②のいずれかの条件に該当する場合には、保証委託約款の内容が変更されることがあります。

① 変更が顧客の一般の利益に該当する場合
② 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合