• 事業の仕組み
  • 保証制度の概要

事業の仕組み

融資契約と保証

◆融資契約(お客さま⇔労働金庫等)

 お客さまは、労働金庫等に融資のお申込みをします。労働金庫等は審査のうえ、お客さまと融資契約を結びます。

◆保証委託契約(お客さま⇔日本労信協)

 お客さまは、融資のお申込みと同時に労働金庫等を通じ、日本労信協へ保証のお申込みをします。
 日本労信協は保証引受審査を行い、融資契約と同時に、保証委託契約を結びます。
 保証委託の内容や保証料の負担義務ならびに求償権の行使については、「保証委託約款」で約定しています。

◆保証契約(労働金庫等⇔日本労信協)

 労働金庫等と日本労信協との間の保証契約は、融資契約および保証委託契約の成立をもって発効します。
 なお、労働金庫等と日本労信協は、包括的な「保証約定書」を取り交わしています。

融資契約と保証


代位弁済と求償権

◆返済不履行(お客さま⇒労働金庫等)
◆代位弁済(日本労信協⇒労働金庫等)

 お客さまが返済不履行となった場合、日本労信協は、労働金庫等の請求により、お客さまに代わって融資残金を労働金庫等へ支払います。

◆求償権行使(日本労信協⇒お客さま)

 代位弁済によって日本労信協がお客さまに対する債権(求償権)を取得するため、お客さまは日本労信協に対してご返済いただくことになります。

代位弁済と求償権



国および自治体との提携事業

 日本労信協では「勤労者のための保証機関」として、国および自治体との提携事業を行っています。今後もその推進に努め、公益性・地域社会に根ざした保証事業を行っていきます。


【 国(厚生労働省)との提携事業について 】

 日本労信協では、「就職安定資金融資制度」※1に係る保証をはじめとし、求職者の就職支援等を目的とした、国(厚生労働省)との提携事業を行っています。 国および自治体との提携事業

技能者育成資金融資制度

 独立行政法人雇用・能力開発機構が取り扱っていた「技能者育成資金制度」(2010年度末廃止)の代替制度として2011年5月から実施されている制度です。
 経済的な理由により、公共職業能力開発施設等の行う職業訓練を受けることが困難な訓練生で、厚生労働省制定の要領に定める資格要件を充たす方を融資の対象としています。

求職者支援資金融資制度

 「訓練・生活支援資金融資制度」の後継事業として、2011年10月から実施されている制度です。
 国の求職者支援制度による「職業訓練受講給付金」の支給対象となるお客さまで、本給付金では訓練受講中の生活費が不足する方等を融資の対象としています。

※1 2008年12月から実施された国の緊急雇用対策の一つで、住居を失った勤労意欲のある勤労者を広く支援する制度です。ただし、本制度は、解雇・雇止めの減少や、代替制度の整備等により、2010年9月末をもって新規取扱を終了しています。


【 自治体との提携事業について 】

 日本労信協では、各自治体が労働金庫等の金融機関を通じて行う、教育、介護、および失業時の生活資金等の提携融資制度に係る保証引受を行っています。また、融資利用者が支払う保証料の全部もしくは一部を自治体が負担している提携融資制度があります。