内部統制システムに関する基本方針

T 内部統制システムの整備・運用に関する基本的な考え方

 一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「日本労信協」という。)は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 90 条4項第5号および一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 14 条に基づき、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)を整備し、事務の効率性・有効性を高めていく。

U 内部統制に関する体制の整備

1.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  1. (1) 公益性に根ざした信用保証事業を行う日本労信協は、より高いレベルのコンプライアンスが求められていることから、理事が率先してコンプライアンス態勢の確立に取り組むとしたコンプライアンス・ポリシーを実践するとともに、全ての役職員の意識と行動の指針として役職員行動規範を定め、これらを周知・徹底して、法令、定款および社会規範等を遵守する。
    また、横断的組織としてコンプライアンス統括会議を設置し、コンプライアンス全般の状況把握と総合的な検討・評価を行うことでコンプライアンス態勢の実効性確保に努め、進捗状況等の事項について理事会に報告する。
  2. (2) 理事会は、理事会規程を定め、3か月に1回以上開催するほか必要に応じて随時開催して、理事が迅速に各種リスク管理の意思決定を行える体制を整え、理事間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監視する。
  3. (3) 理事は、日本労信協における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに代表理事および監事に報告する。
  4. (4) 監事は、理事会へ出席するほか、監事監査基準に基づき適時に監査することにより理事の職務執行状況をチェックし、法令もしくは定款違反のおそれまたは著しく不当な事案等が生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに理事または理事会に対し法令、定款および社会規範等の遵守に向けて助言または是正勧告することとする。
  5. (5) 日本労信協は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引をはじめ一切の関係を遮断するとともに、不当要求等があった場合は、必要に応じて外部の専門機関とも連携し、毅然とした態度で臨む。
2.理事の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
  1. (1) 理事の職務執行に係る情報(社員総会・理事会・常任理事会・各種委員会議事録、稟議書等)については、社員総会規程、理事会規程、常任理事会規程、委員会規程または文書取扱規程等に基づき作成する。記録文書は、文書および電磁的記録の保存取扱規程に基づき、文書種類ごとに、定められた期間にわたり適時適切に保存・管理し、必要に応じて正当な権限を有する者が閲覧可能な状態を維持する。
  2. (2) 代表理事および業務執行理事(以下「代表理事等」という。)の業務執行については、理事会において、「代表理事等の業務執行状況報告」により報告する。
  3. (3) 個人情報等に関しては、プライバシーポリシーおよび情報セキュリティポリシー等を定め、専務理事を統括責任者とし適切な管理体制を整備し、情報漏えいの防止等を図る。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. (1) 各種リスクに関するリスク管理体制の基礎として、統合的リスク管理方針および統合的リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理部署を明確にする。また、リスクのモニタリングとコントロール機能発揮のため、「リスク管理統括会議」等を設置し、審議内容を理事会等に報告するなど同規程に従ったリスク管理体制を構築するとともに、ディスクロージャー誌等によりこれを開示する。
  2. (2) 財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システムの有効性評価を継続的に実施する。
  3. (3) 自然災害等の不測の事態が発生した場合の対応としては、事業継続計画等に基づき、理事長を緊急対策本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、日本労信協における役職員の生命・資産・管理情報等の損失を最小限に止める体制を整えるものとする。
4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. (1) 経営に係る重要な政策等については、代表理事および業務執行理事で構成する常任理事会において議論を経て、執行決定を行う。
  2. (2) 理事会の決定に基づく業務執行が有効かつ効率的に行われることを確保するため、組織規程、理事職務権限規程、常任理事会規程、職務権限規程および業務分掌規程等を定め、これらの規程等に従い、適正な意思決定に基づく業務執行を円滑に進める。
5.職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  1. (1) コンプライアンス・ポリシー、役職員行動規範およびコンプライアンス・プログラムから構成されるコンプライアンス・マニュアル、その他コンプライアンス態勢に係る規程等を定め、これらの研修等を通じて職員に周知・徹底する。
  2. (2) 職務執行に際して基になる規程等、各種契約およびその他必要なものについては、リーガル・チェックを実施する。
  3. (3) 役職員が法令違反その他コンプライアンス上の問題を直接通報することのできる内部通報システムとして、内部窓口のほか弁護士を外部窓口としたヘルプライン制度を整備するものとする。
  4. (4) 内部監査部門が、職員の職務執行が法令および定款に適合しているかについて点検する。
6.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

 監事会が制定した監事会規程および監事監査基準に基づき、日本労信協職員の中から監事会事務局に専任の監事会事務局職員を任命する。

7.前号の職員の理事からの独立性に関する事項及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
  1. (1) 監事会事務局職員は、監査業務に必要な指示命令を監事より受け、監事以外からの指示命令を受けないものとする。
  2. (2) 監事会事務局職員の人事異動(異動先を含む)・人事評価・懲戒処分等については、監事の同意を得ることとする。
  3. (3) 監事会事務局職員は、業務執行に係る役職を兼務しないこととする。
8.理事及び職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制
  1. (1) 監事は、必要に応じて理事および職員に対して報告を求めることができるものとする。また、監事より報告を求められた役職員は、遅滞なく必要とされる報告を適正に行うものとする。
  2. (2) 監事は、コンプライアンス態勢および内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、必要に応じて改善策の策定を求めることができるものとする。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 理事は、監事への報告者について不利な取扱いを受けることのないようにすること、またその適正な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、監事への適切な報告体制を確保する。

10.監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  1. (1) 監事がその職務について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該監事の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  2. (2) 理事の職務執行を監査するために通常必要な監査費用については、理事は監事との協議のうえ予算に計上する。
11.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監事は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価と対応および監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行うこと、また、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会うことのほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができるものとする。

2021年4月1日
一般社団法人 日本労働者信用基金協会