一般社団法人日本労働者信用基金協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本労働者信用基金協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更または廃止する場合も同様とする。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、労働者への融資の円滑のために公益性に根ざした信用保証事業を行い、もって労働者とその家族が安心して生活できる共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)労働金庫が行う労働者およびその労働者と生計を一にする配偶者その他の親族に対する融資に係る債務保証
- (2)労働金庫が行う国および独立行政法人の融資制度に係る債務保証
- (3)労働金庫および他の金融機関が行う労働者を対象とする自治体提携融資に係る債務保証
- (4)労働者信用基金協会(この法人と類似の事業を行う各都道府県単位に設立される法人(以下「労信協」という。))の信用保証事業の承継に伴う労働金庫以外の金融機関が行う労働者に対する生活資金および住宅資金の融資に係る債務保証
- (5)労働金庫が行う特定非営利活動法人等非営利法人への融資に係る債務保証
- (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、日本国内において行うものとする。
- 3 第1項第1号から第5号までに規定する業務の方法は、業務方法書に定める。
(保証債務の最高限度)
第5条 この法人の保証債務の最高限度額は、基本財産の150倍とする。
第3章 社 員
(社員の資格)
第6条 この法人の社員たる資格を有する者は、次に掲げる者でこの法人の目的および事業に賛同する者とする。
- (1)労働金庫
- (2)労信協
- (3)労働金庫連合会
(社員の資格の取得)
第7条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意に退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 2 前項の規定により社員を除名しようとする場合には、その社員に社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)当該社員が解散したとき。
- (2)総社員が同意したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(議決権)
第12条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)社員の除名
- (2)理事、監事および会計監査人の選任または解任ならびに会計監査人を再任しないこと
- (3)理事および監事の報酬等の額
- (4)定款の変更
- (5)解散および残余財産の処分
- (6)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長が当たる。
(定足数)
第17条 社員総会は、総社員の過半数が出席しなければ成立しない。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)社員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および議長の指名した出席社員2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員および会計監査人
(役員および会計監査人の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 11名以上15名以内
- (2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち3名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名以内を業務執行理事とする。
4 この法人に会計監査人を置く。
(役員および会計監査人の選任)
第21条 理事および監事ならびに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
なお、社員総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容は、監事の過半数をもって決定する。
2 理事および監事は、社員の役職員の中から選任する。ただし、理事のうち9名以内、監事のうち2名以内は、社員の役職員以外の者の中から選任することができる。
3 第1項の決議によって選任された理事のうちから、理事会において代表理事として理事長1名、副理事長1名、および専務理事1名を選定する。
4 第1項の決議によって選任された理事のうちから、理事会において業務執行理事として常務理事2名以内を選定する。
(理事の職務および権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長は、会務を総理する。
4 副理事長は、理事長が欠けたとき、または理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 専務理事は、理事長および副理事長を補佐して業務を統括し、理事長および副理事長が欠けたとき、または理事長および副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 常務理事は、代表理事を補佐して業務を執行する。
7 代表理事および業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(会計監査人の職務および権限)
第24条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧および謄写をし、または理事および使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- (1)会計帳簿またはこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- (2)会計帳簿またはこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員および会計監査人の任期)
第25条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員および会計監査人の解任)
第26条 理事、監事および会計監査人の解任ならびに会計監査人を再任しないことについては、社員総会の決議による。
なお、社員総会に提出する会計監査人の解任および再任しないことに関する議案の内容は、監事の過半数をもって決定する。
2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨および解任の理由を、解任後最初に招集される社員総会に報告するものとする。
- (1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
- (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(役員および会計監査人の報酬等)
第27条 理事の報酬等は、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める支給基準に従って支給することができる。
2 監事の報酬等は、社員総会において定める総額の範囲内で、監事の協議によって定める。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。
(責任免除または限定)
第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第114条の規定により、理事および監事ならびに会計監査人の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に従い、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第115条の規定により、非業務執行理事等の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に従い、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第6章 理 事 会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)代表理事および業務執行理事の選定および解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1)重要な財産の処分および譲受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な使用人の選任および解任
- (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
- (5)理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
- (6)第28条第1項の責任の免除および同条第2項の責任限定契約の締結
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、第22条第4項または第5項に拠り、副理事長または専務理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(定足数)
第33条 理事会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条の2 この法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事が出席しなかった場合は、出席した理事および監事が記名押印する。
3 前条により決議の省略があった場合は、議事録作成に係る職務を行った理事が第1項の議事録に記名押印する。
(常任理事会)
第36条 この法人に常任理事会を置く。
2 常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事で構成する。
3 常任理事会は、理事会より委任を受けた事項について協議し、決議することができる。
4 監事は、必要があると認めるときは、常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 第1項の常任理事会に関する規程は、理事会において別に定める。
第7章 委 員 会
(委員会)
第37条 この法人は、理事会が必要あると認めたときに、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成および議事の運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって別に定める委員会規程による。
第8章 事 務 局
(事務局)
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置き、理事長が任免する。
3 事務局の組織および運営に関する事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第9章 資産および会計
(基本財産)
第39条 この法人に、基本財産を設ける。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
- (1)寄付金
- (2)保証積立資産
(基本財産の維持および処分)
第40条 この法人は、基本財産の適正な維持および管理に努めるものとする。
2 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物権のために供してはならない。
3 やむを得ない理由により基本財産の一部を取り崩す場合には、社員総会の承認を得なければならない。
(基本財産および保証基盤安定化積立資産の積み立ておよび取り崩し)
第41条 事業年度末において正味財産の増加額が生じたときは、次のとおり基本財産および保証基盤安定化積立資産に積み立てる。
- (1)保証債務の最高限度に対する事業年度末の保証債務の割合(以下「保証限度率」という。)が75%より高い場合
保証限度率が75%となるまで正味財産の増加額を基本財産(保証積立資産)に積み立てる。残余の正味財産の増加額は保証基盤安定化積立資産に積み立てる。
事業年度末における正味財産の増加額の全額を基本財産(保証積立資産)に積み立てても保証限度率が75%を上回る場合は保証限度率を75%とするのに必要な金額を保証基盤安定化積立資産から取り崩し、基本財産(保証積立資産)に積み立てる。
- (2)保証限度率が75%以下の場合
事業年度末における正味財産の増加額の全額を保証基盤安定化積立資産に積み立てる。この場合、基本財産(保証積立資産)の取り崩しは行わない。
2 事業年度末において正味財産の減少額が生じたときは、保証基盤安定化積立資産を取り崩す。
(資産の運用)
第42条 この法人は、次の方法以外によりその金融資産を運用してはならない。
- (1)労働金庫連合会、労働金庫または理事会で決議した金融機関への預金(元本について損失が生じるおそれがある預金を除く)
- (2)国債証券、政府保証債券、地方債証券(ただし、市場公募債に限る)の保有
- (3)公社債投資信託の保有
(基金)
第43条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所および方法その他の必要な事項を理事会において別に定める基金取扱規程によるものとする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第45条 この法人の事業計画および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け、定時社員総会に報告しなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所および従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告および決算)
第46条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号および第4号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- (1)監査報告書
- (2)会計監査報告書
(剰余金分配の禁止)
第47条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 定款の変更および解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 情報公開および個人情報保護等
(情報公開)
第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を適正かつ適時に開示するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
(個人情報保護)
第52条 この法人は、個人情報保護に万全を期すものとする。
2 個人情報保護に関し必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
2 この法人の貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の公告は、前項にかかわらず、定時社員総会ごとにその終結の日後5年間を経過するまでの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。
第12章 補 則
(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この附則において「整備法」という。)第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は金子憲彦(理事長)および中島努(専務理事)、業務執行理事は百濟哲行(常務理事)および志賀直範(常務理事)とする。
4 この法人の最初の会計監査人は新日本有限責任監査法人とする。
5 この定款は、2024年6月28日に一部変更し、同日から施行する。
定款の変遷
2012年4月 1日 設置
2013年6月27日 変更
2015年6月29日 変更
2020年6月29日 変更
2023年6月29日 変更